第1章 総 則
(名 称)
第1条 本連盟は、札幌柔道連盟(以下「本連盟」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本連盟の事務所は、会長が定めた所に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本連盟は、札幌市を中心とした柔道連盟の総合組織として、柔道の普及発展に必要な事業を行い、もって正しい柔道精神の修養に努め、スポーツの振興に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の各号に該当する活動(事業)を実施する。
(1) 大会、試合、合宿等の開催及び後援。
(2) 講習会、講演等の開催及び後援。
(3) 柔道の普及発展に必要な事業後援及び調査研究等、情報の収集。
(4) 段位の審査及び申請。
(5) その他、本連盟の目的達成に必要な活動。
第3章 会 員
(構成員)
第5条 本連盟に次の会員を置く。
(1) 正 会 員 この会の目的に賛同して入会し、総会の議決を持つ者とする。
(2) 賛助会員 この会の事業を賛助するために入会した者とする。
(3) 特別会員 この会に対して特に功労のあった者のうち総会の議決をもって推薦された者とする。
(入 会)
第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、入会の承認を得るものとし、併せて原則、(公財)全日本柔道連盟登録申請を行うものとする。
(会 費)
第7条 会員は、本連盟の事業活動に経常的に生じる費用について、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(退 会)
第8条 会員は、退会届を本連盟の会長に退会届を任意に提出して退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2) 会費を3年以上納入しないとき。
(除 名)
第9条 会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。その場合、予め当該会員に通知するとともに、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この規約その他の規則に違反したとき。
(2) 本連盟の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
第4章 役 員
(役 員)
第10条 本連盟に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理 事 七段以上(但し六段指導者若干名を含む)
(4) 理事長 1名
(5) 副理事長 若干名
(6) 監 事 2名
(7) 幹 事 六段以下(四段以上)
2 監事は会長、副会長、理事長、副理事長、幹事を兼ねることはできない。
3 第1項に定める役員は、総会において選出する。
4 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
5 補欠等により選出された役員の任期は、前任者の残任任期とする。
(職 務)
第11条 本連盟の役員は次の職務を行うものとする。
(1) 会長は本連盟を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理または代行する。
(3) 理事長は理事を代表し、本連盟の会務を処理する。
(4) 副理事長は理事長を補佐し理事長事故あるときは、その職務を代理または代行する。
(5) 理事は理事会を組織し、本連盟の業務を執行する。
(6) 監事は本連盟の会計を監査する。
(7) 幹事は理事会の決定にもとづき業務を執行する。
(解 任)
第12条 役員は次の各項のいずれかに該当したときは、理事会の議を経て総会により、これを解任することができる。その場合、予め当該役員に通知するとともに、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められたとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第5章 機 関
(機 関)
第13条 本連盟の適正円滑な運営を図るため、次の機関を設ける。
(1) 総 会
(2) 理事会
(3) 審議会
(4) 専門委員会
(総 会)
第14条 本連盟の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の構成は、会長、副会長、理事、監事、幹事、会員並びに加入団体の代表によって構成する。
3 総会の審議事項は、次に揚げる事項を審議議決する。
(1) 規約、事業等の変更
(2) 解散
(3) 事業報告及び収支決算
(4) 事業予算及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任
(6) その他の運営に関する重要事項
4 総会の開催は、次の通り開催される。
(1) 総会は、会長が招集する。ただし、理事会が必要と認めた場合は臨時に開催することができる。
(2) 通常総会は年1回(毎年5月末までに実施)開催する。
(3) 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
ア 会長が必要と認めたとき。
イ 全会員の3分の1以上から請求があったとき。
5 総会の議長は、会長又はその総会において、出席した正会員の中から会長が指名した者とする。
6 総会は、当日の正会員の出席者によって成立する。
7 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
8 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正社員を代理として表決することができる。
前項の場合における第14条の6及び7の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
9 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数及び出席者数(書面表決及び表決委任者を含む。)
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
10 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上の署名押印しなければならない。
11 正会員が、総会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。
(理事会)
第15条 理事会は本連盟の執行機関として、次の手続きにより業務を行う。
(1) 理事会は予め決められた日程により、理事長が招集する。但し理事長が必要と認めたとき、又理事の3分の1以上から付議事項を示して要求されたときは理事会を招集しなければならない。
(2) 理事会を招集するときは、予め付議事項を理事に通知しなければならない。
(3) 理事会は当日の理事の出席者によって成立し、その議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決す。
(4) 理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理として表決することができる。
前項の場合における第15条(3)の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(5) 理事会は規約に定めるもの及び、次の事項について審議・執行する。
ア 総会提出議案の一切
イ 専門委員会の組織運営に関する事項
ウ その他業務執行上必要と認める事項
(6) 理事会の議長は理事長又はその理事会において、出席した理事の中から理事長が指名した者とする。
(7) 理事会の議事録は、この規約第14条9項を準用する。
(8) 理事会は、必要あるとき専門委員及びその他の役員の出席を求め、説明又は意見をきくことができる。
(審議会)
第16条 審議会は、本連盟の主催する特別・最高審議会及び昇段審査会において昇段者の適否について審議する。
(1) 特別審議会、最高審議会は、会長・副会長及び会長に委嘱された七段以上の理事によって組織される。
(2) 通常審議会は、会長・副会長及び理事・幹事によって組織され、昇段審査受験者の昇段の適否について審議する。
(専門委員会)
第17条 専門委員会は、本連盟の業務執行が適正かつ円滑に運営が図れるよう次の委員会を置くものとする。また、理事会が必要と認めたときは、他の委員会を置くことができる。
(1) 総務委員会
(2) 財務委員会
(3) 大会事業委員会
(4) 審判委員会
(5) 教育普及委員会
(6) 危機管理委員会
(7) 登録事業委員会
(※ 各委員会の選出・任期及び職務内容については、理事会の議を経て別に定めるものとする。)
第6章 会 計
(経 費)
第18条 本連盟の事業遂行に要する経費は、次の収入をもってあてる。
(1) 登録加盟金
(2) 役員会費
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄附金
(5) 補助・助成金
(6) その他の収入
(事業年度)
第19条 本連盟の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事業計画及び予算)
第20条 本連盟の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算書)
第21条 本連盟の事業報告及び決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
第7章 事務局
(事務局の設置等)
第22条 本連盟の事務局を設置する。事務局には事務局長1名を置く。事務局長は、本連盟の円滑な運営が図れるように必要な事務処理等の業務を行う。
2 事務局長は、本連盟の正会員の中から理事会を経て総会において選任する。
第8章 雑 則
(規約の変更)
第23条 この規約は、総会において議決を得なければ、変更することができない。
(委 任)
第24条 この規約の施行に関し必要に事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(変 更)
第25条 この規約は、総会において、出席者の過半数以上の承認がなければ変更できない。
第9章 補 則
(細則・規定)
第26条 この規約に定めるもののほか、必要な細則、規定は理事会の議を経て別に定める。
付 則 この規約は令和3年4月23日から施行する。
(経 過) 昭和23年2月21日 創立
昭和35年4月16日 改正
昭和35年7月23日 改正
昭和44年4月1日 改正
平成15年4月25日 改正
平成17年4月19日 改正
平成18年4月18日 一部改正
平成25年4月1日 一部改正
平成29年4月12日 一部改正
令和3年4月16日 一部改正